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上肢の機能障害
〈ア〉 「全廃」(2級)とは、肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃したものを言います。 〈イ... 〈ア〉 「全廃」(2級)とは、肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃したものを言います。 〈イ〉 「著しい障害」(3級)とは、握る、摘む、なでる(手、指先の機能)、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる(腕の機能)等の機能の著しい障害のことです。 具体的な例は次に挙げた通りです。 機能障害のある上肢では5㎏以内のものしか下げることができないものです。 この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよいです。 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか2関節の機能を全廃したものです。 〈ウ〉 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次の通りです。 精密な運動の出来ないもの。 機能障害の有る上肢では10㎏以内のものしか持ち上げることができないもの。