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日本国憲法の改悪に賛成派のお為ごかし 日本国憲法第二十六条において すべて国民は、法律の定めるとこ... 日本国憲法の改悪に賛成派のお為ごかし 日本国憲法第二十六条において すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 と定めてある。にも関わらず日本維新の会が新たに「教育無償化」を持ち出すことは、相当にトチ狂っているとしか言いようがない。大学・大学院・専門学校までも無償化しようということなのか、それとも義務教育において保護者が払う費用(教材費・給食費など)も必要ないようにしたいということなのかは分からないが、そんなことは憲法に盛り込むまでもなく一般法律で何とでもできることである。 とどのつまりは改悪に反対する人達に対して「いい顔を見せよう」というのと等しくて、「良くない面」を覆い隠してしまおうという姑息な考えでしかない