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埼玉県さいたま市浦和区の弁護士 木村智博のブログ(B型肝炎訴訟や消費者問題を中心に)
No.1表示の件、クローズアップ現代で取り上げられました。 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4664... No.1表示の件、クローズアップ現代で取り上げられました。 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4664/?fbclid=IwAR2_BluUrZMtiqe9bd4WS6nbVwZZZog0f2YaTrb14pJr2E9NEptKTKi8-Lg No.1表示の作られ方は好ましくないし、裏付けがあるとはいえないものも多くあるとは思う。 しかし、そもそも、景品表示法が優良誤認表示として禁止しているのは、「商品又は役務の品質、規格その他の内容」について、一般消費者に対し、実際のものよりも「著しく」「優良」であると示すこと(5条1号)。 No.1表示が、優良誤認表示と評価されるにはそれなりの解釈が必要なわけで、No.1表示をもって優良誤認表示と評価することができるのは限られた場合になるでしょう。 No.1表示といっても、様々な観点からのNo.1があるので、当
2009/05/09 リンク