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    nizimeta
    nizimeta “あらかじめ損害賠償の金額や違約金を取り決めるのは違法。・罰則の金額は給料一ヶ月分の十分の一、一日分の半額まで。・従業員に対する業務上の損害全額賠償はまず認められない”

    2016/08/06 リンク

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    tomonotecho
    tomonotecho @Mariko1401 会社がきちんと事故防止策をとっていたのなら多少の額は支払わなければならないかもしれませんが、賠償額が1週間分のバイト代と同程度というのはまずいですね 参考までに

    2014/09/27 リンク

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    kousyou
    kousyou ブログ過去記事です。

    2014/06/30 リンク

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    • morygonzalez2017/05/25 morygonzalez
    • ilya2016/10/14 ilya
    • nizimeta2016/08/06 nizimeta
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    • kousyou2014/06/30 kousyou
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