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国語審議会令 (昭25政85)
内閣は、文部省設置法 (昭和二十四年法律第百四十六号) 第二十四條第二項の規定に基き、この政令を制定... 内閣は、文部省設置法 (昭和二十四年法律第百四十六号) 第二十四條第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一條 国語審議会 (以下「審議会」という。) は、左に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣及び関係各大臣に建議する。 国語の改善に関する事項 国語の教育の振興に関する事項 ローマ字に関する事項 (組織) 第二條 審議会は、委員七十人以内で組織する。 2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 3 專門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に專門調査員を置くことができる。 第三條 委員及び臨時委員は、政治、教育、学術、文化、報道、経済等の各界における学識経験のある者及び関係各庁の職員につき、文部大臣が定める方法で推薦された者のうちから、文部大臣が任命する。 2 專門調査員は、学識経験のある者