エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
洗体エステ:風営法違反の罪で初の起訴…横浜地検川崎支部 - 毎日jp(毎日新聞)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
洗体エステ:風営法違反の罪で初の起訴…横浜地検川崎支部 - 毎日jp(毎日新聞)
「密着」「洗体」をうたい文句にエステ店を装い性的サービスを提供していたとして、横浜地検川崎支部が... 「密着」「洗体」をうたい文句にエステ店を装い性的サービスを提供していたとして、横浜地検川崎支部が経営者の男2人を風営法違反(禁止地域営業など)の罪で横浜地裁川崎支部に起訴していたことが分かった。先月30日付。同様の店は各地で急増し、今年になり摘発が相次いでいるが、2人を逮捕した神奈川県警によるといずれも略式起訴による罰金刑か起訴猶予になっており、公判請求は全国初という。 起訴されたのは、川崎市川崎区のJR川崎駅近くで店を経営する高木康太郎(28)、古田裕一郎(27)両被告。 起訴状などによると、6~7月の間、風俗店営業禁止地域で、水着姿の女性従業員に対し、顧客に体を密着させるなどの性的サービスをさせたなどとしている。両被告は「性的サービスはさせていない」と否認しているという。【山田麻未、高橋直純】