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成年後見人:横領、刑は免除されず 最高裁は初判断- 毎日jp(毎日新聞)
判断能力が十分でない人を支援する成年後見人が親族の資産を使い込んだ場合に刑が免除されるかが争われ... 判断能力が十分でない人を支援する成年後見人が親族の資産を使い込んだ場合に刑が免除されるかが争われた業務上横領事件で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は9日付で、刑は免除されないとの初判断を示した。「成年後見人の事務は公的であり、財産を誠実に管理する義務を負う」と述べた。 その上で、埼玉県の被告の男(74)の上告を棄却する決定を出した。1、2審の懲役3年が確定する。 1、2審判決によると被告は養子の成年後見人に選任され、預貯金を管理していたが、約930万円を引き出して競馬などに使い込んだ。 刑法は「直系血族や同居する親族間の窃盗や横領は刑を免除する」と定めている。後見人を務める親族の着服が起訴されたケースでは、被告側がこの規定を理由に刑の免除を主張する例が少なくなかった。【石川淳一】
2012/10/15 リンク