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consumer:消費者契約法改正により勧誘にネット広告も含めるべき - Matimulog
報道によると、あの三木谷氏が代表理事を務める新経連が、「『広告』が『勧誘』の規定に含まれるとして... 報道によると、あの三木谷氏が代表理事を務める新経連が、「『広告』が『勧誘』の規定に含まれるとして広告に不当勧誘規制を課すことに対し、強く反対する」との意見書を提出したそうだ。 しかし、こうした意見が堂々と言えることには驚きを禁じ得ない。 勧誘に広告が含まれるかどうかというだけならともかく、問題の焦点は不実告知・不利益事実の不告知による取消可能な範囲の拡大という点にある。 現行法は以下のような規定である。 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目
2015/07/23 リンク