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小日本人だよ!! 10月9日の千葉法務大臣の特別在留許可決定に関して
一部では、今回の処分を、「(総選挙で圧勝した)民主党天下にもはや法律は無意味か」との意見を提示す... 一部では、今回の処分を、「(総選挙で圧勝した)民主党天下にもはや法律は無意味か」との意見を提示する向きがあります。*今回の特別在留許可に先立つ強制退去処分に対するシナ人の不服申し立てに対して、最高裁が請求を認めなかったにもかかわらず、新政権の千葉法相が特別在留許可をしたことを前例が無く、法律を無視しているという趣旨で批判する内容。 しかしながら、「法律上」の瑕疵を根拠に今回の法相の判断を攻撃するのは全くの筋違いでしょう。 外国人の退去処分(特別在留許可制度=法的には退去処分に誤りは無い場合に、法務大臣の裁量で特別に在留許可できる制度についても)の仕組みについて考えれば、そのことは明らかです。 特別在留許可の権限は法務大臣の専権事項です。最高裁判所は、不許可決定に不服申し立てしたシナ人の訴えに対して、退去処分や特別在留許可処分は行政庁の裁量的判断(「重大かつ明白な誤り」が無い限り裁判
2009/10/12 リンク