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性犯罪など二次被害“防止策”に「秘匿命令」
東京地裁は、性犯罪被害者に裁判などを通じて二次被害が及ばないよう、必要な場合は加害者側の弁護人に... 東京地裁は、性犯罪被害者に裁判などを通じて二次被害が及ばないよう、必要な場合は加害者側の弁護人に、被害者の個人情報を被告に伝えないよう求める「秘匿命令」を出すといった対策を明らかにしました。 性犯罪などの裁判では、被害者が再び犯罪に巻き込まれないよう、起訴状に被害者の名前を明記しないケースが相次いでいます。一方で、起訴状を匿名にしても、捜査報告書などに実名が記され、被害者側を守る実効性に欠けるという指摘も出ています。これに対し、被害者を匿名にすることで、被告側の反論の権利が奪われるという主張もあります。東京地裁では、身体に危害が加えられる可能性があるなど、必要と判断された場合に限り、被告の弁護人に対して秘匿命令を出すといった対策をまとめ、検察や弁護士会に提示しました。秘匿命令が出されると、調書などに記された被害者の名前や住所などを被告に伝えることが禁じられます。ただし、現時点でこの秘匿命
2013/10/22 リンク