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個人的なネット中傷も有罪とした高裁判決を評価 - 天地の諸事情 - 楽天ブログ(Blog)
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個人的なネット中傷も有罪とした高裁判決を評価 [ 法律・司法改革など ] 個人のホームページの中で... 個人的なネット中傷も有罪とした高裁判決を評価 [ 法律・司法改革など ] 個人のホームページの中で、特定の会社(ラーメン店をフランチャイズ運営する会社)について「カルト集団」などと中傷する行為を繰り返していた男(橋爪研吾被告)に対して、東京高裁(長岡哲次裁判長)は1審判決(無罪)を破棄し、検察側の求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。 この男は、民事裁判の名誉毀損事件では既に敗訴(77万円の支払命令が確定)しているのですが、刑事裁判については1審(東京地裁、2008年2月29日)で無罪となったため注目されていました。それが逆転有罪になったものです。 1審の無罪判決が出た時、被告の弁護人である紀藤正樹弁護士などは「画期的な判決」と評価し、自身のサイトで「2008年2月29日が、市民のインターネット上の表現の自由が守られた記念日となりました」とまで書いて絶賛していたも