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大学生の娘が担当教授から「性的被害」を受けたら…… | 解決!法律塾
大学内でのセクシャル・ハラスメント、いわゆる「アカデミック・ハラスメント」が後を絶たない。 07年10... 大学内でのセクシャル・ハラスメント、いわゆる「アカデミック・ハラスメント」が後を絶たない。 07年10月には、女子学生にセクハラ行為をしたとして、中央大学商学部の男性専任講師が懲戒解雇処分を受けた。同大学では、同年3月にも同様の理由で男性教授を諭旨解雇処分にしている。 同年9月には、島根大の男性准教授が女子学生へのセクハラ行為で停職3カ月の懲戒処分を受け、依願退職。島根大でセクハラ行為で懲戒処分された教員は、2003年以降、これで5人目だ。 このほか、久留米大学の男性助教が、飲み会で女子学生を泥酔させた後にわいせつ行為に及んで、停職3カ月の懲戒処分を受けていたことが発覚。大阪教育大の男性教授は女子学生への強制わいせつ行為で逮捕、起訴されて懲戒解雇された。東京芸術大学の男性教授は、20代の女子学生を旅行に誘ったり、胸を触る、無理やりキスをしたとして停職1カ月の懲戒処分を受けている。 ざっとあ
2008/12/14 リンク