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ここのところ著作権についての勉強をこつこつやってます。仕事で必要な知識であると同時に、ブログなど... ここのところ著作権についての勉強をこつこつやってます。仕事で必要な知識であると同時に、ブログなどの利用において一個人としても著作権についての正しい理解が不可欠だと痛感するからです。 個人が比較的簡単に著作物を発信できるようになった一方で、だれもが著作権を侵害される可能性があり、反対にだれもが著作権を侵害する可能性のある時代になったといえます。 広報の仕事においてもっとも身近な例としては、記事のコピーがあげられます。著作権法の第2条で、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と規定しています。新聞の記事や雑誌の記事も著作物に該当します。私的に利用するためにコピーすることは許されていますが、記事を無断でコピーして社内で配ったり、無断でスキャンして社内ウェブに掲載したりすることは、著作者の持つ複製権を侵害することになってしまいます。 最近は自社の話題が載った記事をスキャンして、「記事が掲