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離婚するときには、妻は旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗るかを選ぶことができますし、戸籍をどのような形... 離婚するときには、妻は旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗るかを選ぶことができますし、戸籍をどのような形にするのかも決めないといけません。子どもがいたら、子どもの姓や戸籍についても、自分の改姓や戸籍の手続きとは別に手続きする必要があります。 子どもの姓や戸籍を変えるには家庭裁判所に対する「子の氏の変更許可申立」が必要です。離婚をしたら、できるだけ早く弁護士からアドバイスをもらい、姓や戸籍についての適切な対応をしましょう。 離婚後の子どもの姓はどうなる? 夫婦に子どもがいるときには、母親が親権者になることも多いです。日本では離婚をする夫婦の9割が、母親が親権を獲得するようです。そして、母親(妻)は、離婚によって婚姻前の旧姓に復氏するのが原則です。そうしたら、母親が親権者になっている以上、子どもの姓も当然に母親の旧姓になるのでしょうか? 世間ではそのように思われていることもあるのですが、実際にはそうな
2019/04/22 リンク