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『最低限抑えておくべき定義(民法)』
赤木真也(弁護士・LEC専任講師)の現場思考ブログ 弁護士・LEC専任講師赤木真也のブログです。ここでは、... 赤木真也(弁護士・LEC専任講師)の現場思考ブログ 弁護士・LEC専任講師赤木真也のブログです。ここでは、主に講義で気づいたことを記していきますが、それ以外にも、弁護士業務、日常生活での雑感等、思いのままに(現場思考?)、書いていきたいと思います。ただし、無断での転載または引用はご遠慮下さい。 当事者の立場で、条文等に基づき主張を構成して、要件・定義に淡々とあてはめて検討すべきなのは、これまで本ブログでも繰り返し述べているところです. その中でも、事例問題をクリアする上で、要件の定義までしっかり抑えておかねばならない部分は、最低限以下のようなものがあげられるかと思います(漏れあるかもしれませんが最低限ということで)。 ランダムで申し訳ございませんが、学習の便宜として、お使い頂ければと思います。 ・錯誤における「要素」(95) ・民法各処に出てくる「第三者」 ・「準占有者」(478) ・「損