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『一番手』
不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス... 不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 不動産というのは、この世に同じものが存在しない商品です。 購入を希望する人が複数いたとしても、最終的に手に入れることができるのは一人だけです。 裁判所が行う「競売」の場合であれば、最も高い金額で入札した人が買受人となるとされていますので、ある意味非常にわかりやすいルールになっています。 一般の売買の場合には、特に決まりはありません。 複数の人から購入申込(買付)があった場合、そのうちの誰に売却するかは売主の自由です。 必ずしも最高値の申込みをした人と契約を締結しなければならないわけでもありません。 価格以外の条件を考慮することもありますし、あるいは何らかの感情的な理由があって最高値を入れた人以外
2011/05/30 リンク