エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『【信託受益権売買】 譲渡後も信託継続の場合』
こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 信託受益権取引は現物不動産取引と比べて流通コスト... こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 信託受益権取引は現物不動産取引と比べて流通コスト(登録免許税・不動産取得税)が低廉なのですが、一方で信託受託者に対する報酬がかかり、かつ契約関係が若干複雑になります。 このため、買主がファンド等でない場合には、譲渡と同時に信託契約を解除し、信託財産たる不動産を買主(新受益者)に交付するケースが多いです。 → 信託受益権売買と同時解除 と思っていたのですが、最近はファンド以外の買主でも信託を継続するパターンも出てきていますね。 実際私もそのような案件に関わっています。 信託を継続する場合、売主・買主間の「信託受益権売買契約書」と、信託受託者の「譲渡承諾書」があれば取引としては成立します。 しかし、実際には「信託契約書」の内容を変更することも少なくありません。 また、マスターレッシーやプロパティマネージャーといった関係当事者の変更(地位承継等)
2011/11/15 リンク