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『懐風館高校の頭髪黒染め訴訟についてー校則と憲法13条・自己決定権』
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『懐風館高校の頭髪黒染め訴訟についてー校則と憲法13条・自己決定権』
(府立懐風館高校 ウィキペディアより) 1.府立懐風館高校における頭髪に関する訴訟が提起される 頭... (府立懐風館高校 ウィキペディアより) 1.府立懐風館高校における頭髪に関する訴訟が提起される 頭髪に関する校則に基づく生徒指導について、毎日新聞に10月27日につぎのような記事が掲載されていました。 頭髪が生まれつき茶色いのに、学校から黒く染めるよう強要され精神的苦痛を受けたとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館(かいふうかん)高校3年の女子生徒(18)が約220万円の損害賠償を府に求める訴えを大阪地裁に起こした。(略)生徒は昨年9月から不登校になっており、「指導の名の下に行われたいじめだ」と訴えている。 学校側は生徒の入学後、1、2週間ごとに黒染めを指導し、2年の2学期からは4日ごとに指導。度重なる染色で生徒の頭皮はかぶれ、髪はぼろぼろになった。教諭から「母子家庭だから茶髪にしているのか」と中傷されたり、指導の際に過呼吸で倒れ、救急車で運ばれたりしたこともあった。文化祭や修学旅行には茶髪を