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『女性の再婚禁止期間違憲訴訟の最高裁判所大法廷での弁論要旨をアップしました』
私が担当させていただいている女性の再婚禁止期間違憲訴訟につき,11月4日に最高裁判所大法廷が開か... 私が担当させていただいている女性の再婚禁止期間違憲訴訟につき,11月4日に最高裁判所大法廷が開かれました。 最高裁判所大法廷では,15人の最高裁判所判事の前で,両当事者が実際に口頭で主張を行う「実質弁論」が行われました。 私が,上告人の訴訟代理人弁護士として行った弁論の内容は,最高裁判所大法廷に提出した「弁論要旨」としてまとめてあります。その「弁論要旨」を,作花法律事務所のHPのTOP頁の「女性の再婚禁止期間違憲訴訟について最高裁判所大法廷が開かれました」の欄に掲載しましたので,ご関心をお持ちの方は,ぜひご覧下さい。 作花法律事務所HP この民法733条1項の規定する「6カ月(180日)」の女性の再婚禁止期間については,民法722条2項の「女性が離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する。女性が結婚から200日を経過した後に生まれた子はその婚姻の夫の子と推定する。」との規定との関
2015/12/16 リンク