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『国債売却制限とは』
節税対策の税理士 > 金融用語集 > 国債売却制限とは 「国債売却制限とは」 金融機関が引き受け... 節税対策の税理士 > 金融用語集 > 国債売却制限とは 「国債売却制限とは」 金融機関が引き受けた国債の対市中売却禁止の指導(売却自粛措置)。国債の大量発行が行われる以前には、発行後1年を経過した国債はほとんど日銀の買いオペによって吸収されていたため、金融機関の対市中売却の必要性は乏しかった。その後、国債大量発行を背景に1977年対市中売却が解禁されることとなったが、発行後の1年間は売却を自粛することとされた。この売却制限期間は、その後逐次短縮されてきており、80年5月には取引所上場時まで(発行後7~9ヶ月)、81年4月には発行後100日程度、85年5月には40日程度、86年4月には商品勘定分は10年程度、投資勘定分は40日程度、87年9月には商品勘定分は撤廃、投資勘定分は10日程度となっている。