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『他の控除額との併用について教えて下さい。|住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』
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節税対策の税理士 > よくある質問 > 他の控除額との併用について教えて下さい。|住宅取得等資... 節税対策の税理士 > よくある質問 > 他の控除額との併用について教えて下さい。|住宅取得等資金の贈与税の非課税制度 「他の控除額との併用について教えて下さい。|住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度適用後の残額には、暦年課税の基礎控除額(110万円)、相続時精算課税制度(父母からの贈与のみ)の特別控除額(2,500万円)が適用できます。すなわち、平成22年中の贈与については、暦年課税を併用する場合には1,610万円(平成23年は1,110万円)、相続時精算課税を併用する場合には4,000万円(平成23年は3,500万円)まで贈与税はかかりません。 なお、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の1,000万円の上乗せ特例は平成21年で廃止され、年齢要件の特例(65歳以上とする親の年齢要件なし)は平成23年まで2年間延長されています。