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<裁判リテラシー講座第四回 控訴? 上告?(2)>
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのこ... 第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、 その内容を適切に評価する能力の涵養、です。 今回は前回の続き、上告からです。 上告さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。 誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度! と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。 第一審、控訴審は事実審と呼ばれ、事実認定をすることが出来るのですが(前回参照)、 上告審は法律審と呼ばれ、法律論しか問題としえないのです! ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。 要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。 事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか 事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう