エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
まず、この問題をJASRACに問うこと自体が筋違いだと思う。 JASRACは日本著作権..
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
まず、この問題をJASRACに問うこと自体が筋違いだと思う。 JASRACは日本著作権..
まず、この問題をJASRACに問うこと自体が筋違いだと思う。 JASRACは日本著作権法が著作権者に与えた権利... まず、この問題をJASRACに問うこと自体が筋違いだと思う。 JASRACは日本著作権法が著作権者に与えた権利を行使しているに過ぎないのであって、 それがおかしいと思うのなら、JASRACではなく文化庁か国会議員に言わなければならない。 それを今更言っても詮無いからすっ飛ばして次に移ると、「著作権を勉強している」というのなら、 JASRACに問い合わせる前に、38条1項の立法過程や立法者意思くらいは調べて、一件のメールに まとめてしまえよと思う。 もちろん、あらゆる公衆送信について、利用態様が営利も非営利もひっくるめて、一律に著作権を及ぼすという 現行の著作権法が現実と乖離していることは、自分も認める。 では、明文で「著作権の及ばない公衆送信」を定義できると思う? 個人的には無理だろうと思う。 それなら、アメリカと同様のフェアユース規定を入れる? それもやっぱり無理だろう。 なんで無理かと