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「なぜ子どもが性を売ってはいけないのか」問題
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いな... 元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。 元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。 そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。 違法性の有無だけをまとめると以下の通りである。 ①売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法 ②18歳未満の者に対する買春は、児ポ法で違法 ③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法 ④18歳未満の者に「淫行させる行為」は児童福祉法で違法 ⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法 以下、詳述する。 ①売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法 売春防止法3条。 ここでいう「売