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裁判所は『絵だからよりダメ』という立場ではない
1.わいせつ図画頒布罪が保護するのは『健全な性道徳』である わいせつ図画頒布罪という犯罪が刑法175... 1.わいせつ図画頒布罪が保護するのは『健全な性道徳』である わいせつ図画頒布罪という犯罪が刑法175条で定められている。現在の日本には、たとえゾーニングされた場所で大人相手にしか売っていなくとも罪になる物がある。裏ビデオはその代表的な存在だ。 この法律は何を保護しているかと言うと、そのような性的な作品を見て不快になる人の見たくない権利…ではなく、最低限の性道徳である。(増田はこの解釈に激しく異論があるのだがとりあえず現時点ではそうなっている) 必ずしも件のポスターをめぐる問題と同一視することはできないが、『作品の社会的影響力』を問題にしている点は共通している。 そして、チャタレー事件の最高裁判決で『平均ではなく、あくまで最低限』の性道徳を基準とすること、四畳半の襖の下張事件の判決で『その時代の健全な社会通念に照らして』つまり、その最低限は時代に応じて変化し得るという判決が出ている。 これら
2019/10/20 リンク