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「表3」が全くもって正しいという仮定に立つのなら 一部認容しての勧告が不..
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「表3」が全くもって正しいという仮定に立つのなら 一部認容しての勧告が不..
「表3」が全くもって正しいという仮定に立つのなら 一部認容しての勧告が不可解よね あの流れだと、指摘... 「表3」が全くもって正しいという仮定に立つのなら 一部認容しての勧告が不可解よね あの流れだと、指摘全ツッパで監査の必要なしとなるのが自然 実際そういう方向で調整してたんじゃないかな? 住民監査請求は暇があれば(手続きをすれば)できるし、実際してる人いるけど 住民訴訟となるとそうはいかない 金も時間も掛かるし、普通はそこまでやれないので、金がかかることが活動界隈では問題にもなっている だからまぁ、通常なら今回の表3のような資料を作って、紙(今ならpdf)を出して「却下(1秒)」で対応可能 ※ 別に表3が誤ってるという主張ではないが ※ 請求側に客観的で決定的な証拠がなければ ※ 資料を変更して辻褄を合わせれば ※ そりゃ却下できる ※ どんな指摘でも ところが今回の相手は、その金と時間が大量に掛かる「住民訴訟」を「絶対に」やる相手なわけ それもタイミングよく、目に見える形で、十分に寄付が集