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示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら? | アトム法律事務所弁護士法人
示談後に追加請求や撤回は可能? 示談後の追加請求や撤回は原則不可 示談後は、原則として損害賠償金を... 示談後に追加請求や撤回は可能? 示談後の追加請求や撤回は原則不可 示談後は、原則として損害賠償金を追加請求したり、合意内容を撤回したり、示談をやり直したりはできません。 交通事故の示談は被害者側・加害者側双方の合意により成立するものであり、「示談金額を確定させ、これを以て損害賠償問題は解決・終結とする」という意味を持つからです。 もし、一度成立した示談の撤回や賠償金の追加請求が可能だったら、事故当事者は示談後も、「いつかまた賠償金の追加請求をされるのではないか」「納得いく内容で示談できたのに撤回されるのではないか」という不安を抱え続けることになります。 そのため、お互いが合意して成立した示談なのであれば、示談後に追加請求や撤回はできないのが原則になっているのです。 例外的に示談後の追加請求や示談の撤回が認められることも 「あとから後遺障害が発覚した」「示談成立の過程でトラブルや問題点があっ
2024/01/25 リンク