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公会計監査と損益表示監査 粉飾看過の責任は監査法人が2割
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公共財供給のための公権力による財源調達及びその使途の妥当性・経済性・有効性を検証する監査と、収益... 公共財供給のための公権力による財源調達及びその使途の妥当性・経済性・有効性を検証する監査と、収益活動体の期間損益及び繰越損益並びにそのリスク関連情報の真実性を検証する監査に関する諸々 朝日は4月18日に「粉飾見抜けず 監査法人トーマツに賠償命令 大阪地裁」を掲出。 記事は、粉飾決算が発覚して2001年に破綻した発電設備工事会社「ナナボシ」(堺市)=民事再生法の適用を受け清算中=の監査で粉飾を見抜けず会社に損害を与えたとして、同社の管財人の弁護士が、監査人だった監査法人大手「トーマツ」(東京)に約10億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日に大阪地裁であり、裁判長が、01年3月期決算の監査について、公共工事の受注を装った売り上げ計上を虚偽と見抜くべきだったと指摘し、約1700万円を支払うようトーマツに命じたと報じる。日本公認会計士協会によると、上場企業の会計監査をめぐって監査法人の過失