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中途半端な貧乏人はさっさと自白しろ! - 弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記
中途半端な貧困層と刑事弁護 同業者のブログがこの問題について書いているのだが,50万円以上の現金・... 中途半端な貧困層と刑事弁護 同業者のブログがこの問題について書いているのだが,50万円以上の現金・預金を有している被疑者(10月から実施)・被告人は国選を付けられないという。 その根拠がすごい。 http://www.asahi.com/national/update/0728/TKY200607270747.html?ref=rss 「基準額50万円の設定について、法務省は(1)平均世帯の1カ月の必要生計費は約25万円(2)刑事事件を受任した私選弁護人の平均着手金は約25万円――としたうえで、「50万円以上あれば、私選弁護人に着手金を払ったうえでひとまず生活できる」と説明している。」 まず,弁護人の立場から考える。 確かに簡単な事件であれば,「着手金25万円・報酬なし。」は悪くない収入である。略式が見込まれる事案,公判請求されても1回結審(執行猶予)で終わりそうな事案であれば,当方のよう
2006/08/18 リンク