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これで受かった行政書士試験・ハテナ版
憲法尊重擁護義務 1.積極的に憲法を尊重・擁護する義務 → 政治的責任追及の対象となりうるにとどまる ... 憲法尊重擁護義務 1.積極的に憲法を尊重・擁護する義務 → 政治的責任追及の対象となりうるにとどまる 2.憲法の侵犯・破壊を行わない義務 → 法律による制裁の対象となりうる 医療事故における過失の認定 ・その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される(S36.2.16) ・このる最善の注意義務の基準は診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である(H7.6.9) 沖縄県知事代理署名拒否訴訟(H8.8.28) → 知事の署名等代行事務の執行の懈怠を放置することにより、著しく公益が害されることが明らかである。 報酬責任の原理 → 他人を使用することによって利益を得ているものは、それに伴って生ずる損害も負担すべきという原理 百里基地訴訟(H1.6.20) → 私人と対等の立場で行う国の行為は98条1項の「国務に関するその他の行為(=公権力の行使に該当