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江戸時代の身元保証 - 本と旅とやきもの
江戸時代の用例集に「奉公人請状の事」があった。身元保証書ですな。 「この徳八と申す者は生国よりよく... 江戸時代の用例集に「奉公人請状の事」があった。身元保証書ですな。 「この徳八と申す者は生国よりよく存知、たしかな者に御座候に付き、三月五日より来三月四日まで奉公に差し出すことを保証する」といった趣旨のひな型である。 名前と働く期間を転用すれば文書ができる。常例文転用型の実用文といえる。 この文には続きがある。「御給金二両三分と定め、只今一両一分はたしかに受取り、残金は七月と暮れに分けてくだされるべきことと承知つかまつり候」とある。 前金と盆暮れの分割による給金は、当時の一般的な慣わしでしたかね。一両は6万円から10万円ぐらいの間だろうが、10万円として二両三分は275千円程度の給金となる。今の貨幣価値に換算しても意味はないが、その頃の給金相場でも高いと思えない。めしとネグラ付きの下男の臨時奉公ですかね。 こうしたひな型が用意されていたのですから、江戸時代にもフリーターは多かったのかもしれな