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裁量労働制の対象拡大へ向けて検討中 - ご苦労さん労務やっぱり
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裁量労働制の対象拡大へ向けて検討中 - ご苦労さん労務やっぱり
労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電... 労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ) 厚生労働省では、裁量労働制の対象拡大に向けての検討を進めている。 具体的には、裁量労働制には「専門業務型」(労働基準法第38条の3)と「企画業務型」(同法第38条の4)があるところ、後者に関し、その適用対象職種を、 ①課題解決型提案営業(例えば「顧客ニーズに応じた新商品の開発・販売」等)、 ②事業運営に関する事項の実施管理とその実施状況の検証結果に基づく企画立案等を一体的に行う業務(例えば「全社レベルの品質管理計画の立案」等) にも拡大しようとするものだ。 この案は、実は、平成30年の働き方改革関連法案に含まれていたのだが、検討に用いた調査データが不適切なものであったことから、この部分のみ法案から削除されたという経緯がある。 厚生労働省は、これを“真摯に反省”し、改めて適