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詐害行為取消権の相対効?(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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詐害行為取消権の相対効?(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
詐害行為取消権に関する続きです。 不動産の廉価売却を例にする。債務者Bが受益者Cに不動産を二束三文... 詐害行為取消権に関する続きです。 不動産の廉価売却を例にする。債務者Bが受益者Cに不動産を二束三文の廉価で売却し,C名義の登記がなされたところ,これをBに対する債権者Aが詐害行為を理由に売買の取消しを求めて訴え,勝訴したとする。実務的には,その判決では,売買の取消と,所有権移転登記の抹消が宣言されることになり(AのBに対する金銭の支払いを求める訴えも併合提起し,同じ判決で同時にBに対する債務名義を得ておく場合も,実務的には多い),この判決に基づき,C名義となった登記をB名義に戻し,その上でB名義に戻った不動産をAが差し押さえることになる。これは,詐害行為取消訴訟の実務で,もっとも典型的な例だと思われる。 この事例の,どこで相対効理論が生かされているのであろうか。よくいわれることであるが,受益者名義の登記を債務者名義に戻してしまう以上,絶対的効力を認めたのと大して変わらないはずである。強いて