エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
破産と資格制限(最後) - 司法書士佐季papaの毎日が一期一会
■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお... ■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■ 今日は生命保険募集人と損保代理店(以下、「生命保険募集人等」と言います)の資格についての話をします。条文が並びますのでちょっとわかりづらいかもしれません。なお、生命保険募集人とは生命保険外交員として仕事をするための資格を言います。 まずは、保険業法第276条では、 「特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」 と、生命保険募集人等として仕事をするには登録が必要とされています。 また、第279条では、 「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につ
2017/08/14 リンク