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たけると不倫問題
本件は未払の時間外割増賃金及び深夜割増賃金があると主張して労働基準法37条に基づき、時間外割増賃... 本件は未払の時間外割増賃金及び深夜割増賃金があると主張して労働基準法37条に基づき、時間外割増賃金及び深夜割増賃金並びにこれらに対する各支払期日の翌日から商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに同法114条に基づき同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 裁判所は添乗員として派遣されたと主張するツアーのうち否認するものに関しては原判決と異なり請求を棄却すべきものと判断したがその他は原判決と同じくこれを認容すべきものと判断した。 このように1審と控訴審では判断が異なることも最近ではよくあります。 裁判を長期化することを嫌うのが日本人の特性ですが、法制度として三審制を取っている以上、ある程度の覚悟が必要になります。