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画期的な拷問禁止委員会の勧告書全訳その2~NGOなどによる暫定訳 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
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画期的な拷問禁止委員会の勧告書全訳その2~NGOなどによる暫定訳 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていき... 知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう その1(←クリック)から続く ■■引用開始■■ 取調べに関する規則と自白 16.委員会は、とりわけ、未決拘禁に対する効果的な司法的統制の欠如と、無罪判決に対して、有罪判決の数が非常に極端に多いことに照らし、刑事裁判における自白に基づいた有罪の数の多さに深刻な懸念を有する。委員会は、警察拘禁中の被拘禁者に対する適切な取調べの実施を裏付ける手段がないこと、とりわけ取調べ持続時間に対する厳格な制限がなく、すべての取調べにおいて弁護人の立会いが必要的とされていないことに懸念を有する。加えて、委員会は、国内法のもとで、条約第15条に違反して、条約に適合しない取調べの結果なされた任意性のある自白が裁判所において許容されうることに懸念を有する。 締約国は、警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調