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電子マネーで支払った交通費 - 【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談
大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。 身近な疑問の解説と役立つ情報の提供を... 大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。 身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。 電子マネーが本格的に普及してきました。交通機関を利用する場合、この電子マネー(Suica、PASMO、ICOCA、PiTaPaなど)を利用すればその都度切符を購入する手間が省けることから交通機関を利用しての移動が多い事業者の利用が急速に増えています。 電子マネーで支払った交通費の経理処理は次のとおりです。 ■チャージした時点 仮払金(あるいは前渡金)として処理します。費用処理はできません。この段階では交通機関を利用していないからです。 ■交通機関を利用した時点 この時点で仮払金を減額して交通費(あるいは旅費交通費)勘定を計上します。この作業は、月ごとなど一定の期間を区切って行ってもかまいません。当然、行き先についての記録も保存しておく必要があります。 ■事業外の目的で(私
2009/09/30 リンク