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【香港渡航不要】香港の銀行預金資産等の相続手続きガイド
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【香港渡航不要】香港の銀行預金資産等の相続手続きガイド
「亡くなった父の葬儀や遺産相続が一服したところ、香港の銀行口座にも資産が残っていたことが発覚。口... 「亡くなった父の葬儀や遺産相続が一服したところ、香港の銀行口座にも資産が残っていたことが発覚。口座解約手続きを進めたいけど、言語、法律が分からずどうしていいか分からない」「なかなか香港に行くことができず、お手続きも難しい為、香港の相続資産について諦めかけている」というご相談を最近よくいただくようになりました。 2000年前後に香港金融視察ツアーが流行し、当時、ツアーにご参加されたで年齢が50代から60代の方だった方の年齢が、現在は70代、80代となってきており、上記のようなトラブルが除々に増加してきております。 今回は、香港に資産を残したままお亡くなりになってしまった方のご遺族の皆様向けに相続手続き方法について紹介いたします。 香港金融視察ツアーとは 日本では1996年11月に第2次橋本内閣が提唱した金融改革(金融ビッグバン)で金融に関する大規模な規制緩和が実施されて、日本国外への資金移動