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相続税で路線価による評価を否定!東京地裁判決が相続税の節税対策に及ぼす影響とは?
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相続税で路線価による評価を否定!東京地裁判決が相続税の節税対策に及ぼす影響とは?
相続税の計算では、市街地の土地の価額を路線価で評価します。 しかし、東京地方裁判所は令和元年8月に... 相続税の計算では、市街地の土地の価額を路線価で評価します。 しかし、東京地方裁判所は令和元年8月に、路線価による評価と実際の取引価格が大きく異なる場合には、路線価による評価を否定する判断をしました。 この判決はこれまでの相続税の節税対策に再考を迫るものであり、相続税の専門家の間でも大きな反響がありました。 この記事では、相続税で路線価による評価が否定されることになった背景と、今後の節税対策への影響について相続税専門の税理士が解説します。 1.相続税の財産評価で「路線価」が否定された今回の判決のもとになった事案は、相続税申告における不動産の評価方法が争点となっています。 相続税の申告にあたって相続人は土地の価額を路線価で評価したところ、国税当局が路線価を否定して追徴課税したことが発端です。 相続人は国税不服審判所に審査請求を行いましたが、棄却されたため東京地方裁判所に訴えました。 今回の判決