エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
相続放棄後の滞納分の支払|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
相続放棄後の滞納分の支払|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
相続放棄後の滞納分の支払 相続放棄とは、相続によって承継するプラスの財産(遺産)とマイナスの財産(... 相続放棄後の滞納分の支払 相続放棄とは、相続によって承継するプラスの財産(遺産)とマイナスの財産(負債)一切を承継しないとする家庭裁判所に対する手続き(申述)をいいます。 相続放棄をすると一切の権利義務を引き継ぐことはなくなるので、故人に税金の滞納分があったとしてもその租税債務を引き継ぐことはありません。 そのため、相続放棄の手続きを適法に行った後は、故人が残された税金の滞納分について、一切税金の支払い義務は生じません。 また、遺産を承継しないので、相続税の義務も発生しません。ただし、相続放棄は遺産の一部などを指定して行うことや負債のみを放棄するといったことはできません。 すべての遺産及び負債について承継するか放棄をするかを決定することとなります。 相続放棄をした方が良い場合 故人が個人事業主として自営業をされていた場合などは数千万円程度の取引上の債務や連帯保証人の地位、税金の滞納などを負