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労働の事で質問です。現職場にて、休日が日曜と祝祭日、年末年始が3... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
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労働の事で質問です。現職場にて、休日が日曜と祝祭日、年末年始が3... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
1年間の変形労働時間制を採用していたとしても、1日の労働時間が8時間で、祝祭日15日、年末年始3... 1年間の変形労働時間制を採用していたとしても、1日の労働時間が8時間で、祝祭日15日、年末年始3日と夏季休暇5日、日曜日52日では労基法に抵触していると思われます。 確かに労基法では、1日1回又は4週4回の休日を定めていますが、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間と定めてあります。そのままであれば、週休2日でなければ労基法に抵触します。これを、定めた期間の平均労働時間が週40時間であれば問題ありません。これを変形労働時間制と言いますが、繁忙時などに労働時間を増やして、暇な時期に休日を多くするとか、労働時間を減らして調整します。内容からは、常に1日の労働時間を8時間として、休日を増やしている時期もありませんから、所定労働日数や所定労働時間で労基法に抵触している可能性が高いと思います。詳しくは、労働基準監督署で確認して下さい。