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図書館ですが、ある人から、個人で録画した放送番組の寄贈を受けました。これを自由に上映、貸し出しをすることができますか。 | Copyright Q&A 著作権なるほど質問箱
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図書館ですが、ある人から、個人で録画した放送番組の寄贈を受けました。これを自由に上映、貸し出しをすることができますか。 | Copyright Q&A 著作権なるほど質問箱
用語の説明 私的使用のための複製 著作権の制限規定の一つです(第30条)。 「テレビ番組を録画しておいて... 用語の説明 私的使用のための複製 著作権の制限規定の一つです(第30条)。 「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人が複製する場合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「複製」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。 【条件】 ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること イ 使用する本人が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能) ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いない