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個人関連情報についてのパブコメ - ITをめぐる法律問題について考える
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個人情報保護法改正ガイドラインのパブコメは膨大ですが、個人関連情報について、このブログで必要なパ... 個人情報保護法改正ガイドラインのパブコメは膨大ですが、個人関連情報について、このブログで必要なパブコメをまとめていきたいと思います。 ※今後も適宜、更新していきます。 ※現状、参照済の箇所 :通則編パブコメのNo,294-330、353、398までを見て、気になるものをブログに貼り付けて紹介した 法律 Q&A Q8-4 提供先の第三者が個人関連情報を「個人データとして取得することが想定される」かは、いつの時点を基準に判断しますか。 Q8-5 提供元の個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認した上で、法第26条の2第1項の適用の有無を判断する必要がありますか。 Q8-6個人データとして利用しない旨の誓約書があれば通常規制は非適用 Q8-7「提供先の第三者が実際には個人関連情報を個人データとして利用することが窺われる事情がある場合」とは Q8-8 個人関連情報