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任意同行は拒否できますよね。では職務質問は拒否できるのでしょうか? - 任意同行は拒否できますよね。では職務質問は拒否で... - Yahoo!知恵袋
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警察官は、職務質問をすることができます(警察官職務執行法 第2条第1項)。 警察官は、警察署等に同行... 警察官は、職務質問をすることができます(警察官職務執行法 第2条第1項)。 警察官は、警察署等に同行することを求めることができます(同 第2条第2項)。 まず、職務質問について。 職務質問は、「既に犯罪を犯した」又は「これから犯罪を犯そうとしている」又は 「それらの犯罪について知っている」と合理的に判断される場合だけです。 普通の人はそのようなことはないはずですから、 そもそも警察官が職務質問をする理由が成立せず、職務質問することはできません。 もし職務質問されたら、自分が 1. 既に犯罪を犯した 2. これから犯罪を犯そうとしている 3. それらの犯罪について知っている と合理的に判断できるのか、警察官に理由を聞きましょう。 いずれにも当てはまらなければ、職務質問要件が成立せず、 警察官は職務質問することができませんから、無視して立ち去りましょう。 さらに、万が一上記1~3の職務質問要件