エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
警察官の職務質問について - 富山県高岡警察署地域課にコンビニの帰り道職質されました。警察「聞きたいことあるんですけど~」私「なんすか... - Yahoo!知恵袋
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
警察官の職務質問について - 富山県高岡警察署地域課にコンビニの帰り道職質されました。警察「聞きたいことあるんですけど~」私「なんすか... - Yahoo!知恵袋
警察官職務執行法第2条【質問】 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯... 警察官職務執行法第2条【質問】 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、その者に附近の警察署、派出所、又は駐在所に同行をすることを求めることができる。 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 これからも分