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警察以外の人間が、指紋採取を他人に強要できるのでしょうか? - 1まず、みだりに自分の指紋を国家権力により採取されない権利は... - Yahoo!知恵袋
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1288984932 1 まず、みだりに自分の指紋... https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1288984932 1 まず、みだりに自分の指紋を国家権力により採取されない権利は、プライバシーの一内容として憲法13条で保障されます。 そこで、警察以外の人間であっても行政など国家権力側がみだりに指紋の採取をすることは許されません。 もっとも、認めるような法律があれば可能なのですが、これがないにもかかわらずみだりに指紋の採取を行うと憲法17条、国家賠償法1条によって損害賠償の責を負うことになります。 2 次に、私人が指紋の採取を強要できるのかということですが、まず憲法は国対私人を規律するものなので私人間には基本的に直接適用されません。 ですが、この場合には刑法223条の強要罪として処罰される可能性があります。 また、相手方から民法709条、710条によって損害賠償請求をさ