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お札についてなんですけど、お札をコピー機でコピーした時点で罪になりますか?それとも、それを使用した時点で罪になりますか? - ... - Yahoo!知恵袋
コピーした時点で、お金として使う目的なら、通貨偽造罪。 お金として使う目的がなくても、通貨及証券模... コピーした時点で、お金として使う目的なら、通貨偽造罪。 お金として使う目的がなくても、通貨及証券模造取締法違反。 お金として使った時点で、偽造通貨行使罪。 お札をコピーする目的で、コピー機を用意したり、紙幣に似た用紙を用意すると通貨偽造等準備罪。 芸術家が、芸術作品として、わざと紙幣に似た物を作っても逮捕・有罪になってる千円札裁判という事例もあります。 とにかく法律上は偽札を作ろうとする行為のほとんどが罪になる扱いです。 紙幣の画像データを作ってホームページに載せるとかいう行為に関しては、日本では取り締まる法律がありません。 国によってはこういうのも取り締まり対象になってると聞いたことがあります。 ---------------------------- 自宅でコピーして、できたものを自宅で破って捨てればバレませんね。 警察に見つかっても事情を説明すれば怒られる程度で済むかもしれません。
2014/11/25 リンク