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行政法上の「事実上の行為」「事実行為」の定義はどういったものなのでしょうか。 - こんばんは。自分は行政法を勉強しているものですが、行政法... - Yahoo!知恵袋
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行政法上の「事実上の行為」「事実行為」の定義はどういったものなのでしょうか。 こんばんは。自分は行... 行政法上の「事実上の行為」「事実行為」の定義はどういったものなのでしょうか。 こんばんは。自分は行政法を勉強しているものですが、行政法上の言葉の定義についてで相当混乱しています。 それは、「事実上の行為」と「事実行為」の定義について、です。 場面によって、使われている意味があまりに違いすぎる気がするのです。 たとえば、行政不服審査法の条文上(2条1号)では ①「事実行為」=公権力の行使にあたる「事実上の行為」で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの とあります。一方で、行政法の講学上(?)では ②「事実行為」=行政機関の法律効果を有しない活動。 と定義されます。さらに、行政手続法(2条4号)の不利益処分にあたらない「事実上の行為」というものの具体例を見てみると ③「事実上の行為」…強制執行や即時強制などがあてはまる とされる解釈を多数見かけます。 つまり、③の「事実上の