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まずは「自筆」その後「公正」を “争族”を防ぐための遺言書 | AERA dot. (アエラドット)
遺産をめぐって親族が口汚くののしり合う“争族”を防ぐには、どうしたらいいのだろう。そのための最善か... 遺産をめぐって親族が口汚くののしり合う“争族”を防ぐには、どうしたらいいのだろう。そのための最善かつ唯一といっていい手段は、遺言書を残すことだ。 遺言書があれば、遺産は被相続人が指定したとおりに分けられることになる。トラブルが多発する「遺産分割協議」という話し合いをする必要もない。 法的に有効な遺言にはいくつかの種類があるが、一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」だ。「自筆」は文字どおり自分で書く遺言のこと。紙とペンと印鑑があれば、いつでもどこでも書ける。手軽で内容を秘密にでき、費用もほとんどかからない。『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』(日本実業出版社)の著者で、行政書士の竹内豊さんが解説する。 「ポイントは、全文を自筆で書くことです。一部でも他人が書いたり、パソコンで作成したりすれば無効です。筆記具に規定はありませんが、最近はやりの『消せるボールペン』 は摩擦で文字が消
2013/01/11 リンク