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相続税、現金納付以外の納税方法は? | 相続税 | ファイナンシャルフィールド
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大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。 その後、派遣社員として数社の金融... 大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。 その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。 大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。 そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、 個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。 新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。 ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。 延納が認められる要件 相続税の額が多く、一括して納められないときに利用できるのが「延納」です。この延納が認められるためにはいくつかの要件が必要です。それは、①相続税額が10万円以上、②期限までに金銭での納付が困難と認められる、③延納額と3年分の利子税に相当する担保財産を提供できる(税額100万円以下、延納期間3年以下は該当せず)、